第1章 総 則
- 第1条
- 本会は、四條畷商店会という
- 第2条
- 本会の事務所を、四條畷市内におく
- 第3条
- 本会は、四條畷楠公地区を中心としたJR四条畷駅周辺地域にて事業を営む商店、及び事業所にて構成され、個店の入会または退会については原則として自由とするが、入会については役員会の審議を経るものとする
- また、退会した店舗が再入会するには退会した期を含め2期が経過しなければならないものとする
- 但し、役員会においてその限りではない
- 第4条
- 本会の全ての事業期首は4月1日とし、期末を翌年3月31日とする
第2章 目的と事業
- 第5条
- 本会は、会員相互の信頼と融和のもと四條畷楠公地区、JR四条畷駅周辺地域活性化と環境整備、会員各店、商店会の繁栄を目的とする
- 第6条
- 本会は、目的を達成する為に、次の事業を行う
- (1)会員開発事業
- (2)設備環境振興事業(街灯、駐輪・駐車場、その他)
- (3)販売促進に関する事業(売り出し等々)
- (4)会員相互の親睦に関する事業
- (5)その他の必要な事
- 第7条
- 会員は第6条に定めた事業を達成する為、相互に信頼し、協力し合うものとする
第3章 会 費
- 第8条
- 本会の会員は1ヶ月金3,000円の会費を前月末までに当月分を会に納入するものとする
- 入会金は原則として徴収しない
- なお、次の2項に該当する場合は別途、会費を納入するものとする
- (1)会員が同業種で支店を出した場合は会費の50%を納入するものとする
- 但し第6章・第14条の会議での支店の議決権は無しとする
- 議決権を必要とする支店であれば満額を納入するものとする
- (2)会員が異業種で新たに店舗を出した場合は、店舗数に応じた通常の会費を納入するものとする
第4章 販売促進部
- 第9条
- 本会の会員より販売促進部を組織構成する
- 第10条
- 販売促進部員は本会の販売促進に関する事業を企画し、会員の協力のもと実行するものとする
- また、第6条(3)に定める販売促進に関する事業とは別の特化した販売促進に関する事業を年間計画に基づいて行うものとし、販売促進会議において随時参加金を徴収できるものとする
第5章 役員および担当者
- 第11条
- 本会に、次の役員と担当者を置く
- 役 員
- (1)会長 1名
- (2)副会長 若干名
- (3)会計 1名
- (4)副会計 1名
- (5)販売促進部部長 1名
- (6)販売促進部副部長 若干名
- (7)監査役 2名
- (8)相談役 若干名
- (9)広報・書記 若干名
- 担当者 (主に役員を補助するための担当者)
- (1)催事担当 若干名(催事毎に随時会長より選任する)
- (2)放送担当 2名
- (3)班長 若干名
- (4)その他 若干名(事案毎に随時会長より選任する)
- 第12条
- 役員の任期は2年とし、任期満了に伴い必ず改選されるものとする
- 但し、改選年度の総会において会員の了承のもとこの限りではない
- また、補欠で選任されたものの任期は、前役員の残任期間とする
- 第13条
- 原則として役員の選任は会員の互選にて行うものとする
- 但し、改選年度の総会において自薦または他薦の候補者が無い場合は、改選前の役員において次期役員候補者を協議決定し、総会で承認を得るものとする
第6章 会 議
- 第14条
- 本会の会議は、次の4種とする
- 各会議の議長は、各会議の最初に会議出席者にて選任するものとする
- (1)総会、または臨時総会
- (2)役員会議
- (3)販売促進部会議
- (4)実行委員会議
- 第15条
- 第14条(1)の総会または臨時総会は会員の過半数(委任状含む)の出席で成立するものとし、その他の各会議はこの限りではない
- 委任状は第14条(1)以外の会議においては必要としない
- 各会議の議決は、出席者の過半数で決し、何者もこれを妨げない
- 但し、議決の可否が同数の場合は、議長がこれを決するものとする
- 第16条
- 各会議の審議事項は、以下の(1)から(4)とする
- (1)総会は、会則または会費の変更、その他本会の存続に関する事項
- (2)役員会議は、前項(1)以外の事項
- (3)販売促進部会議は主に販売促進に関する事項(実行委員会議の結果も含む)
- (4)実行委員会議は主に会員の意見を集め協議を行う
- 但し、総会又は役員会の審議をもって、この限りではない
第7章 会 計
- 第17条
- 本会は、会費及び、その他の収入(金利他)にて運営される
- 第18条
- 本会は、役員会の審議を経て、随時に臨時会費を集めることが出来る
- (但し、実行委員会にて協議され、担当委員の上程がある場合に限り、審議される)
第8章 付 則
- 第19条
- 本会則の細則については、役員会の審議で作成、施行される
- 第20条
- 本会則、細則は、平成24年4月1日より施行する
細 則
- 第1条
- 他業種テナントを含んだ集合的な事業所の商店会入会に関わる入会金、会費等は役員会の審議で決定し、入会を認めるものとする(四條畷市内に限らず周辺であれば入会を認める)
- なお、個店の入会または退会については原則として自由とする
- 但し、本会則第2章に著しく反する場合または公序良俗に反する行為が認められた場合にのみ本会則第6章第14条(2)の役員会議において協議し、退会勧告ができるものとする
- 第2条
- 販売促進部の本会則第6条(3)に定める販売促進に関する事業とは別の特化した販売促進に関する事業は年間計画をもとに運営されるため、参加は1年単位とする
- 途中参加の場合は、4月を起点とし、参加金を納入するものとする
- また、途中での不参加申し出についても、3月を終点とし参加金を納入するものとする
- (但し、販売促進部会議にてこの限りではない)
- 第3条
- 販売促進部の会則第6条(3)に定める販売促進に関する事業とは別の特化した販売促進に関する事業への参加金については販売促進部会議にて協議決定し、会計・副会計に報告するものとする
- また、会計・副会計は報告を受けた後、協議し参加金の変更をできるものとする